1997-02-21 第140回国会 衆議院 環境委員会 第2号
、予想以上に大変なひどい状態でびっくりされた、そういうような御感想があったかと思いますけれども、御存じのように、この海岸一帯には零細な漁民の皆さんがたくさん生活をいたしておりまして、イワノリでありますとか、あるいはサザエであるとかワカメであるとか、そういったものをとって、それでなりわいにしているという人たちもかなりおるわけでございまして、そういう意味では、今後のこの海岸一帯の環境影響調査、今回は水島事故以来
、予想以上に大変なひどい状態でびっくりされた、そういうような御感想があったかと思いますけれども、御存じのように、この海岸一帯には零細な漁民の皆さんがたくさん生活をいたしておりまして、イワノリでありますとか、あるいはサザエであるとかワカメであるとか、そういったものをとって、それでなりわいにしているという人たちもかなりおるわけでございまして、そういう意味では、今後のこの海岸一帯の環境影響調査、今回は水島事故以来
今までの水島事故とかあるいはアラスカ沖の事故、そのような経験を教訓として、いろいろとそれを参考にして現在までも取り組んではきているわけでございますけれども、これからも長期的な取り組み、段階的、継続的な取り組みに対してさらに調査を進めて、環境影響、生態系への影響に対して調査を行い、そしてその回復のために努力をしていきたいと思っております。
あそこは閉鎖性水域でもありますし、水島事故ですとかあるいはアラスカの教訓というものを踏まえて、我々はそうした知的な財産を持っているに違いないと思うのです。
水島の事故は、どうですか環境庁、少し環境庁その他、僕ばかりしゃべっているわけにいきませんから、水島事故がどのぐらい、それからエクソン・バルディーズ、例のアラスカのやつはそれぞれどのぐらい油が出ていましたか。
とりあえず政府使節という形 で、一部、この間お話申し上げましたとおり、水島事故の学識経験者という、変な経験者でありますが、民間の三菱の代表も入れまして現地を回らせたわけであります。
○政府委員(波多野敬雄君) 調査団報告、いま山中大臣のお話で相当部分尽きていると思いますけれども、物につきましては、一応オイルフェンス、水を含めまして現地の対応は十分できているようである、現地が必要としているのは日本の知識、経験、資料であるということで、特に水島事故の 詳細な資料、それから今回の事故が及ぼします海洋環境への影響に関する詳細な資料等について提出を求められております。
その内容といたしましては、まず第一に水島事故の詳細な報告、それから海洋環境に及ぼす今回の事故の影響、それから汚染防止のための新技術、こういうものに対する詳細な情報を求めておりますので、これは現地ですでに提供したものもございますし、また今後、英文で詳細報告書を作成の上提供する予定のものもございます。
わが国といたしましては、今月の五日の日に外務省、通産省、運輸省それから水島事故によりまして経験を持っております三菱石油の担当部長の六名からなります調査団を組織いたしまして、クウェート、バーレーン、カタール、そしてアラブ首長国連邦を巡回せしめまして、各国政府関係者と意見交換いたしまして、当方からその都度先方にアドバイスを与え、先方の要求する資料等の提出を行ってまいりました。
そのためにピンホールがあいたわけですから、そういう意味で、これをいつまでも現在のような保管方法で放置しておくことはできないのではないか、もしも水島事故のような流出事故などになりますと、これは海洋汚染といいますか、海は死の海になってしまうのではないかというおそれを私は抱いておるわけですが、環境庁来ておりますか。現在このPCBによる環境汚染の状況はどうなっているのか。公共水域だけで結構です。
○玉城委員 これはなぜ申し上げるかといいますと、沖縄にはそういう石油貯蔵タンクが非常に多いものですから、こういう原油漏れ事故がたびたび——過去の水島事故の例等もありますし、地元の関係市町村の消防能力では、こういう問題の防災対策というのは非常にむずかしいわけです。そうかといいまして、県自身が個々に立入検査ができるかというとそれもできない。
それでなお、大量の油を食いとめることができないという判断に基づきまして、午前八時に、これは水島事故の教訓に基づいてつくった認可法人でございます海上災害防止センターに海上保安庁長官が出動を指示しております。そういう順序で防除措置がなされております。
しかし、水島事故のように、流れた油で漁業補償をやる、いや、何やら何やらの補償があった場合の補償に対する保険給付がないんだと、こういう事態なんだそうですね。私は、これは保険業として非常におかしなことじゃないかと思うんです。現状はそうなっていると思うんですが、どうでしょうか。
それらをすべて過去の防油堤に遡及させまして、五十五年の十二月三十一日までに改修しなさいということで、目下防油堤については水島事故以後の教訓を生かして各企業においては改修改造中でございます。以上でございます。
○穐山篤君 大陸だなの審議の際にも、この安全性、防災の問題は強く取り上げられているわけですが、最近の例としては、この宮城県におきます地震、それから、つい最近の水島事故、いずれも真新しいものであります。まあ地震というのはいつくるかどうかよくわかりませんけれども、一たんマグニチュード七・五とか、八ということになりますと、かなり被害は甚大であるというふうに見なければならないと思います。
たまたま東北石油の問題につきましては、午前中佐藤委員に答弁申し上げましたとおりでございますが、一般的に申し上げますと、いわゆる水島事故後、危険物施設の安全確保のための規制を強化したのに伴いまして、その施設の改善がそれぞれの分野で行われております。 まず石防法、石油コンビナート等防災法の関係につきましては、特別防災区域の特定事業者が来年の七月までに自衛防災組織を逐次整備することとされております。
これらが水島事故その他を契機にいたしまして、法律が改正され、新しい基準ができましたのが、これは逐次できたのでございますけれども、五十年ごろから始めて、五十二年に至って大体新しい基準になっております。 そこで、このタンクは、御指摘のとおり旧基準のもとにできたのであって、新しい基準には合わない――合わないというか、あるいは合っているのかもしれませんけれども。
地震ということを想定すれば当然ひずみが生ずるわけでございますから、これをたとえば二重にするとか、場所を変えて、方向を変えてつけるとかいう工夫は必要なのではないかという気がいたしておりますが、水島事故の場合は地震でないことを想定していろいろ考えましたので、これが地震に最小の経費で適用できるようにするための改善ということをやはり考えていく必要があるのではないかと思っております。
日本の技術や対応でももうどうにもならぬことは先般の水島事故、その他できわめてはっきりしたわけです。特にこの東シナ海というのは波が荒い。しかも油を掘るという話でありますから、単に船舶からの流出、タンカーからの流出というだけではなく、大事故が発生する危険だってなしとはしないわけでしょう。
あの日本の近海に幸いにしてこのところ水島事故以来大きな海洋汚染の事故がないのです。年間で二千数百件でございますけれども、これ五十二年の数字を最近集計してみましたら、おかげさまで数年間海洋汚染の件数はわりあいに減ってきた。
二十万トンタンカーが海難を起こしますと一時間で三万トンの油が流れ、また、全量二十万トンの油が流れますと、水島事故の二十倍、ジュリアナ号事件の三十倍の油が流れるのであります。 いまこの法律の十七条で船舶からの大量の油流出に対する対策と体制の整備条項が取り入れられたことは、まことに時宜を得たものと私は考えます。しかしながら、それでいいかというと、問題はその具体策であります。
水島事故でタンクより海中に流出した油が八千トンと言われているのですね。この水島事故で漁業補償が百七十億、油を除去する作業で百三十億、休業補償で二百億、合計五百億円を要しております。だから、タンカー備蓄などをやった場合に事故を生じた場合、とても百七十億程度では間に合わないと思います。保険額を超える損害賠償をする場合に、それは当然国が責任を負わなくてはならぬと思います。これについてどう思いますか。
備蓄の本命は陸上備蓄だということは言うまでもありませんが、水島事故などが遠因の一つでもありましょうが、なかなか陸上立地が困難になっている。そこで、国家備蓄を一千万キロリッター行うためには十万キロリッターのタンクを百二十五基建設をしなければならない、こういう計画が示されております。民間の備蓄分も含めると三百三十基という数字が出ております。
そういった意味合いにおきましては、決して私たちもこれを軽々に考えるべきではございませんで、特に水島事故以来、消防法あるいはコンビナート防災法等につきまして強化措置が講じられておるわけでございますが、そういった法律に定める措置を十分にとると同時に、先ほど申し上げましたように、個別具体的な地点についてそれに即応するような安全防災措置を十全にやっていきたい、かように考えておるわけでございます。
しかも先ほど来御指摘になっておりますように、水島事故以来不安感を国民に与えているというようなことから考えたものでございまして、立地対策交付金を出すからそれによってすべての問題が解決するというふうには毛頭考えておりません。
時間も、いま連絡を受けまして、余りないようでありますから、詳しいことは申し上げませんけれども、たとえば御承知のような水島事故の問題もございます。自治体の持ち出し分を含めれば、企業の補償分と合わせて実に二百億に達するような補償がなされなければならない。
また水島事故以降あるいは消防法の改正、コンビナート規制法等の関連においても、当初の時点よりは、石油を備蓄をする施設をつくるという面では大きな規制がある。したがって、この基礎資料というのは私は全然適用できないと思うのです。私はそう思うのですが、その点は通産省の御見解どうですか。